【J】在外者向けマイナンバー登録のお知らせ

日本のIDカードの「マイナンバー」及び「マイナンバーカード」は既にお持ちでしょうか。実際にカードそのものは持っていない人がいるようですが、日本国に在住の方(日本国籍者及び日本に3ヵ月以上許可を得て滞在するする外国人が対象)は、基本的に「マイナンバー」というID番号が割り振られています。僕はと言いますと、日本国籍を持つ日本人でありながら、マイナンバー制度が始まった頃既に日本国外在住だったこともありその番号が割り振られておりません。今回は「在外者向けマイナンバー」について書きます。

在ミュンヘン日本国総領事館より、国外在住日本国籍者向けの重要なメール連絡が届いておりましたので引用・紹介致します。

○本年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請がはじまります。
○マイナンバーカードの交付手続きは引き続き当館の領事窓口で行いますが、領事窓口での申請手続(除く一部申請※下記4.参照)は、前日の5月25日で終了となります。
○国外転出者向けマイナンバーカードは、従来と変わらず、2015年10月5日以降に国外転出をしている海外在住の日本国籍の方が対象です。(※下記3.参照)
○申請手続きのオンライン化により、従来よりも受取までの期間が短縮されます。

1.      運用開始日時
2026年5月26日(火)、午前2時頃から(当地時間)※日本時間午前9時頃

2.      オンライン申請サイト
https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/
※上記1.の運用開始日時まではメンテナンス画面が表示されますので、ご留意ください。

3.      対象者
国外転出者向けマイナンバーカードの対象者は、マイナンバー制度が導入された2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者となります(マイナンバーがすでに付番されている方)。
【参考】以下の方々は対象外となります。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出して、2015年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)

4. 領事窓口での取扱い(5月26日以降)
(1)交付申請手続はオンライン申請に統一されるため、窓口での紙申請は終了となります。
(2)暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き領事窓口での手続となります。
※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3ヶ月を要しますので、暗証番号の管理には十分ご留意ください。

5. オンライン申請に関する問い合わせ先
申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。当館ではお答えできませんので、ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
(1)問い合わせフォーム
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/inquiry/
(2)電話
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/
このうち、日本国外から発信可能な番号
+81-(0)50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)

今年2026年度から、在外者向けのマイナンバーカードがオンライン申請できますという内容でした。そもそも海外転出届を出すと「マイナンバーカードは失効(返納)」というルールだったかと思っておりましたが、2024年度の法改正により、日本人は国外在住者でもマイナンバーを申請、維持することが出来るようになったようでした。今回の案内は、在外公館でのオンライン申請が出来るようになる(今後オンライン申請に一本化)という案内でした。

マイナンバーは、生涯有効な番号です。日本人の場合だけでなく、例えば一度取得したマイナンバーカードを、外国人の方が本帰国のために返納した場合で、再度日本に長期間住むことになれば同じ番号が引き継がれます。

今回の案内はあくまで「既にマイナンバーをお持ちの方」が対象で、これまで、僕同様2015年10月のマイナンバー制度が始まった頃に日本に居住していなかったり、住民票を移した経歴がない方々が、マイナンバーの対象外となっていた状況から、国外在住者もマイナンバーを取得出来るようになる…というものではなさそうです。僕はメールのタイトルから一瞬、ついにマイナンバーが取得出来るのか?!国から附番される日が来たのか?!と期待したのでしたが、どうやら違ったようでした。現状附番をされるには、わざわざ日本の住所を取得し、役所に「転入届」を提出する必要があるそうです。マイナンバーを持っていないことによるデメリットは、僕にとっては特にありませんし、わざわざそんな手間を取る必要もありません。そういうわけで、法改正などがない限り僕はまだまだこれからもしばらく「附番されていない日本人」として過ごします。

僕はある意味例外的な存在になりつつあるのですが、今後マイナンバーが国外対応となり、日本国外に住んでいるということが発覚して不利益を被ることになる事案が想定されます。例えば、「日本国内在住者に限る」サーヴィスを継続的に受けている場合です。一部銀行や証券会社では、日本国外在住であることが発覚し口座凍結という事案もありますので、該当の方はどうぞご注意ください。