【D】試用期間中の転職活動

ついこの間転職したばかり、というような状況ではありますが、事情によりまた転職することに致しました。今回は、「試用期間中の転職活動」について書きます。

ドイツで「Probezeit(試用期間)」というと、ドイツ民法622条3項の規定で、上限が6カ月までと定められています。

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

1.
zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2.
fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3.
acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4.
zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5.
zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6.
15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7.
20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur vereinbart werden,

1.
wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird;
2.
wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet.

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt.

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.
法律上上限が6ヵ月であることから、6ヵ月と定められている会社が多いかと思われますが、僕が現在勤めている会社では3ヵ月と設定されています。試用期間は、いつでもクビになるかもしれないリスクがある期間である一方で、気に入らないと感じた会社を早期に辞められる期間でもあります。試用期間の長さによって、人それぞれメリットにもデメリットにもなる部分があるのです。今回の僕の場合は、あっという間に3ヵ月が経過してしまいそうだったので、さっさと退職すべく、急ぐ必要がありました。
試用期間中に、会社側から「あなたはもうこの会社で働かなくて良い」と宣言される場合で、犯罪行為や職場での規約違反行為が原因である場合は、即日解雇です。そうではない理由でも、ドイツの多くの会社では「モチヴェーションが下がっている人、生産性が低い人を期間満了まで働かせるのは良くない」という考え方の下、給料はその月分までは満額は出るけれども、告知の瞬間以降は会社内に実質居場所はなくなり、扱いとしては即日解雇のような感じとなります。日本の会社で勤務をしていた際は「業務の引継ぎ」がかなり重要視されていましたが、ドイツではそのような雰囲気はなく、パソコンやら携帯電話などの会社からの貸与品は即返却、職場に残る人たちがその後はどうにかしてくれます。
労働者の側から、職場に不満があり退職をしようとする場合は、Kündigungsfrist(解約期日)を守る必要があります。解約告知期間は、職場やポジションによって多少異なりますが、労働契約書に記載されているものなので、転職活動の際は注意が必要です。
自らの意思で「この会社を辞める!」と決めて転職活動をする場合は、Kündigungsfristをきちんと意識し、応募の際のメールや、面接の機会等でしっかり先方に伝え、入社日を決定します。概ね「入社日」は、切り良く月の初めの1日や月の半ばの15/16日などになることが多いです。先方の選考プロセス、契約内容確認、署名・提出までが揃ってようやく次の会社へ行く準備が完了となります。転職活動をする場合は、その期間も逆算して行わなければなりません。
僕の場合は、割と衝動的に仕事を辞めたいと思った勢いで転職活動を始めたので、その点はしっかり意識していませんでしたが、試用期間中の解約告知日数がたったの7日だったので問題ありませんでした。もちろん例外はあり、話し合いでこちらの希望日であったり、急な即契約解除も認められる場合もありますが、雇用主側からの契約解除の場合と違い、こちらからお願いする場合は少々ハードルが高めです。人手不足の職場では、契約満了日までの出社を当たり前のように要求されます。「もうこの会社では行きたくない!」という場合で、ドイツで結構多くの人がやるであろう必殺技は、医者に偽の診断書を発行して貰うことです。「病欠」扱いで出社を回避します。
僕は今回、インターネット上の某求人サイトを利用して転職活動を致しました。1社気になったところに応募したところ、実はそれはエージェント経由での求人広告でした。エージェントスタッフからは他にも複数の会社の求人情報を提供頂き、合計3社に応募、3社から面接の連絡、そして内定を貰えました。
そのうち1社は、履歴書を送った瞬間から即メールと電話があり、面接日程も「明日はどうですか?」と最も早いアクションでした。面接中もかなり興味を示してくださり、必要としてくれているという雰囲気が感じられました。その後他の会社の面接にも行きましたが、結局最初に面接の連絡をくださった会社に次はお世話になることになりました。
ところで、面接においてどの会社でも聞かれた質問は「試用期間中に退職って、どうしてなんですか?何があなたにとって良くなかったのですか?」という点でした。
僕は、現在の職場に入社した決め手がありました。夜勤希望で入社しましたし、契約書には夜勤担当と書かれてあるにも関わらず、実際は施設が閉まっており夜勤がなかったり、夜勤手当の額が少な過ぎました。
入社して色々と違ったなと思うところがあったので、当たり障りなくサラリと質問に回答しました。あまりにネガティヴな内容、誰かの悪口はご法度です。話が膨らまないよう、この質問への回答は、2文程度が望ましいかもしれません。
僕の場合は「夜勤希望でしたが、夜勤そのものがなかったので退職します。夜勤専属部署を開ける予定と聞いており、契約書にも夜の部門の配属と記載されていますが、開く見通しが現在もありませんので転職を決意しました」と答えました。
面接ではその後、現在の勤務先の解約期日の確認と、入社希望日の確認があり、入社日は2023年6月1日からということで合意しました。今後は、契約書に署名・提出、現在の勤務先に退職の申し出をします。
この度、僕は人生初「試用期間中の転職」を致しました。これまでは、会社を解雇されたり、解雇に怯えながら過ごしていましたが、初めて試用期間中のメリットを感じることが出来ました。ドイツでの試用期間中の退職そのものは、決して「悪いこと」ではありません。転職回数が多い僕ではありますが、面接にも呼ばれ、きちんと理由を説明することが出来たので、内定を頂くことが出来ました。
同僚たちは素敵な人たちばかりで、短い期間で非常に残念ではありましたが、次の職場で気持ちを新たに頑張ります。

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