【J】日本国外在住者の運転免許更新

Leben

先日、日本の自動車の運転免許証を更新致しました。今回は無事「ゴールド免許」にて更新することが出来ました。これまで悔しい思いをしたことがありましたので、今回は日本国外在住者のための運転免許証更新に関する情報を紹介致します。

まず基本的なことですが、日本の運転免許証の更新期間は、自分自身の誕生日の前後1ヵ月の間です。僕の場合は誕生日が12月8日ですので、更新年の11月8日~その翌年1月8日までです。この期間中に日本にいることが出来、更新手続きをすることが出来れば全く問題ないのですが、過去これまでに、その期間中に休暇を取得して日本に行き、運転免許証を更新することが出来ないことがありました。

更新期間を過ぎてしまいますと、基本的には運転免許証は失効扱いとなってしまうのですが、日本国外在住者の場合は「特例措置」を受けることが可能です。

特例が認められている場合は、下記の3パターンです。

  • 有効期限後6ヵ月以内の更新
  • 有効期限後3年以内の更新
  • 有効期限前の更新

まず上記のいずれも、更新期間中に日本に滞在していなかったこと(期限前更新の場合は、日本にいない予定であること)を証明する必要があります。一番簡単な方法は、パスポート上の入国/出国スタンプを見せることです。ここのところ、押印を省略されることがあるので、日本国外在住者の場合は、なるべくスタンプをもらうようにした方が良いかと思われます。

もしも、パスポート上で自分自身の入国/出国の記録を証明出来ない場合は、法務省所轄の出入国在留管理庁宛に「出入(帰)国記録に係る開示請求」を行うことが可能です。所定の用紙に記入・手数料支払い等を済ませて、郵送にて書類を受け取ることが可能です。

参照URL:http://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/record.html

6ヵ月以内の更新であれば問題なく更新可能です。

6ヵ月を超え3年以内の場合は、やむを得ない事情(日本国外在住者の場合は、日本に滞在していなかった事情)等を証明することで、「やむを得ない事情」が終了した1ヵ月以内の更新が認められます。

いずれも更新時の講習を受けるのみで、「適性試験」は免除されます。

以前は上記のような事例の場合は、たとえ交通違反をしていない場合でも、更新時に「違反者講習」を受けなければならず、うっかり更新時期を忘れていた日本国内在住者や、交通違反をした方と同じ扱いになっていました。ゴールド免許が取得出来ず、更新手数料が高額になり、非常に長い時間の講習を受ける必要があったのです。

しかしながら、ありがたい法改正により、更新期間外でも無事故無違反者の場合は、日本国外在住者はゴールド免許の取得が可能となったのです。僕は2016年5月の更新時点で、法改正があった旨案内を受けまして、その際に僕は初めてゴールド免許の取得をすることが出来たのでした。

ゴールド免許の取得が可能になったものの、一度失効した免許証の特例措置による復活のような形になっているので、それまでの「運転経歴」が残りません。運転免許証取得日が、免許証更新日となってしまう点は注意が必要な点かもしれません。

↑今回更新した僕の免許証写真です。

僕が自動車及び普通自動二輪車の免許証を取得した日は、平成28年(2016年)5月16日ではありません。本当はそれよりも前に取得していますが、期限後の更新を行った日が取得日のように記載されています。

運転経歴を必要としない場合は、特に気にする必要のない部分かと思われますが、それまで取得していた免許証が一旦失効扱いになった、ということがこの点からご確認いただけます。

更新年の誕生日の41日前を起算日として、その日から過去に遡って5年間が、次の免許証にて優良運転者(ゴールド免許)として評価されるかどうかが決定されるので、期限前の更新の方は、目下ゴールド免許は取得出来ないようです。

期限前の更新は、多くの日本国外在住者の場合は、例えば「本当は来年が更新の年だけれど、日本にきっと来れない」といったような状況で、やむなく選択される方がいらっしゃるかと思われます。

正直、未来のことはどうなるかは分からないですが、凡そまたはかなり高い確率で日本にいないだろうし、更新手続きは出来ないであろうと思われる場合には有効なのですが、デメリットが多いです。

  1. 「やむを得ない事情」を証明するに足りるとされる書類の提出が必要であること。
  2. 5年以上の運転経歴があり、無事故無違反だったとしても、ゴールド免許が取得出来ず、青い帯の免許証(その場合の有効期限は5年間)となってしまうこと。
  3. 通常の講習を受ける必要があること。※優良運転者講習よりも、時間が長いです。
  4. 更新手数料が優良運転者よりも割高であること。

上記の点から考えると、更新期間前に無理に更新してしまわなくても、更新期間後3年以内(可能であれば6ヵ月以内)に日本に行く計画が立てられそうであれば、期限をを過ぎてから更新を行う方がデメリットが少なく、良いかと思われます。

尚、日本国外在住者の方が、日本の運転免許証から現地(僕の場合はドイツ)の運転免許証に切り替える際に、日本の免許証の現物は回収されてしまいます。

本帰国ではなく、あくまで一時帰国時に、日本でも運転免許証を利用したい場合や更新をしたい場合は、所轄の大使館や総領事館に問い合わせ、預かられている日本の運転免許証を返してもらう必要があります。

原則的には、現地免許証と切り替えを行った場合は、本帰国の際に日本の運転免許証を返してもらえるのですが、一時帰国の際には大使館や総領事館に相談の上、返却をしてもらいます。更新が必要な場合は、一度日本で更新を行ってしまえば、その瞬間から現地免許証と日本の免許証の「二刀流」が実現します。

大使館や総領事館の職員の対応によって、「本帰国でない場合は返せない」と言われてしまうことがあったり、紛失したことにして日本で再交付を受けることを提案される場合があるようです。

紛失したことにするということは、「違反者講習」を自ら受けることに承諾してしまう行為なので、推奨致しません。

日本国外在住になった後でも、一時帰国中に日本国内で運転をする場合、身分証明書として利用したい場合等、せっかく日本国内で取得した運転免許証を失効させてしまわないよう、気を付けたいものです。

当記事は、2021年1月現在の情報です。今後法改正により状況が変化する場合がございますので、ご注意ください。

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