つい先日、日本入国時の新たな水際対策措置についての発表があり、日本時間の令和3年(2021)年3月5日午前0時より適用開始となりました。昨年12月に僕が日本に入国した頃と大きく異なっている点について紹介致します。
厚生労働省のHPには、まず下記のような記述がなされてあります。
海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がございます。)
加えて、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになりますが、「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。また、誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
<検査証明について>
検査方法については、「核酸増幅検査(Nucleic Acid Amplification Test)のPCR(polymerase chain reaction)法、LAMP(Loop-mediated isothermal amplification )法、TMA(Transcription Mediated Amplification)法、TRC(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)法、Smart Amp(Smart Amplification procecc)法、NEAR(Nicking Enzyme Amplification Reaction)法」、「次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)」、「抗原定量検査quantitative antigen test」のいずれかが有効となります。抗原定性検査は有効ではございませんのでご注意ください。
採取検体については、「鼻咽頭ぬぐい液Nasopharyngeal Swb」、「唾液Saliva」のいずれかが有効となります。
検査方法と採取検体は任意の組み合わせが可能となります。上記の条件に適合しているかについては、受検する医療機関等へお問い合わせください。
検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマット(日本語、英語)を使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
厚生労働省HP
① 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
② COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
③ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
④ ⓵~⓷の全項目が英語で記載されたものに限る
なお、医療機関・医師名、印影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、例外的に有効な証明とみなすことがある。
<誓約書について>
検疫所にて配布される書類です。入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、健康フォローアップの実施、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用等について内容をよく理解したうえで誓約書を検疫所へ提出してください。
・日本語 ・英語
参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
PCR検査の陰性証明書の提出と、誓約書の提出が必要となった個所が大きく異なっております。さらに、現段階では、過去14日以内に下記の国
- イギリス
- 南アフリカ
- アイルランド
- イスラエル
- ブラジル
- アラブ首長国連邦
- イタリア
- オーストリア
- オランダ
- スイス
- スウェーデン
- スロヴァキア
- デンマーク
- ドイツ
- ナイジェリア
- フランス
- ベルギー
に滞在歴(※入国を伴わない乗継ぎは除外)がある場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査を受ける必要があります。また、入国後3日目(入国日を含まない)に再検査を受け、その時点で検査結果が陰性である場合は、宿泊施設退所という流れになるとのことです。
今後変更になる可能性は大いにありますが、目下、上記以外の国からの入国の場合は、空港到着後自家用車による迎えがある場合については、空港近くのホテル等で「強制隔離」はなされず、実家等で過ごすことが許可されます。
- 入国後14日間の自宅等での待機
- 公共交通機関の不使用
- 保健所が実施する健康フォローアップに応じること
- 地図アプリ機能等で、位置情報の保存及び求められた場合はその情報の提出
- 接触確認アプリ利用等
の誓約が守られない場合は、氏名や、感染拡大防止に資する情報等が公表されることがあるようです。また、外国籍の方の場合は、それに加え在留資格の取消や強制送還の対象になり得るという、厳しい罰則が設けられております。
また報道では、日本国外からの新規入国者の数を航空機1便当たり100人までと制限するよう、国土交通省より航空各社へ要請があったと報じられております。既に日系大手航空各社では、インターネット上での航空券の新規予約について制限がなされてあります。
当面入国者数を制限し、感染状況の把握が徹底されるものと思われます。僕が実際に入国した際の「ザル状態」がかなり改善されたようです。
これから日本への入国をご検討されていらっしゃる方は、今後も常に最新情報にご注意ください。