世界中で流行中の疫病の影響で、キプロスは事実上の鎖国をしておりましたが、2021年6月!ついに一般旅客向けに空港がオープンとなりました。今回は、規制緩和中のドイツ帰省について書きます。
僕はドイツに住所を残した「在住者状態」のまま、キプロスに移住致しました。「ドイツ在住者のまま」というのは、僕がドイツ在住時に獲得した「いわゆる永住権」を失効させないようにするための対策です。ドイツに住所を残しておいたり、最低でも半年に1度はドイツに行くようにしているのです。
ドイツの「いわゆる永住権」こと、Niederlassungserlaubnis(ニーダーラッスンクスエアラウプニス)は、ドイツを半年以上離れてしまいますと失効してしまいます。特別な事情等は除かれますし、1日でも経過すると直ちに失効、国外退去!という性質ではないものの、キプロス生活開始後も、半年に1度は最低でもドイツに戻るという生活をすることを決めておりました。せっかく苦労して取得した権利なので、維持する方向です。一度取得したら無条件で永久的に有効ではないので、「いわゆる永住権」と表現しております。
ドイツの「Aufenthaltsgesetz(滞在法)」という法律に、Niederlassungserlaubnisについての条件が定められてあります。僕が最低でも半年に1度はドイツに行くようにしている根拠はそこにあります。
Das Aufenthaltsgesetz Paragraph 9 Absatz 4 Satz 2
§ 9 Niederlassungserlaubnis
- 1. die Zeit des früheren Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis, wenn der Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz einer Niederlassungserlaubnis war, abzüglich der Zeit der dazwischen liegenden Aufenthalte außerhalb des Bundesgebiets, die zum Erlöschen der Niederlassungserlaubnis führten; angerechnet werden höchstens vier Jahre,
- 2. höchstens sechs Monate für jeden Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets, der nicht zum Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis führte,
- 3. die Zeit eines rechtmäßigen Aufenthalts zum Zweck des Studiums oder der Berufsausbildung im Bundesgebiet zur Hälfte.
世界的に大流行の疫病の影響で、国境は閉鎖、自由に移動が出来なくなりどうなることやらと思われましたが、どうにかなりそうでした。用事で割と頻繁にドイツに行っていましたし、最後に渡航した日からは半年以内にドイツに飛ぶことが出来ました。
- さて、今回のドイツ行きについてですが、キプロスのメイン空港であるラルナカ空港(LCA)から、ブルガリア航空(FB)を利用致しました。ドイツへの直行便はあまり多くなく割高、さらにスケジュールが合わず、経由便を選ぶ必要がありました。